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当事務所は山形市七日町の行政書士事務所です。
山形市の方をはじめ、県内の方のお役に立てればと開業しました。
お客様に丁寧かつ将来を見据えたサービスをご提供させて頂きます。
ご相談やお見積りだけでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。
行政書士事務所 みらい
代表 井苅清実
事務所紹介
会社名 | 行政書士みらい |
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代表者名 | 井苅清実 |
所在地 | 山形市七日町1丁目2-36 cross七日町216 |
電話番号 | 080-6996-0874 |
営業時間 | 平日 朝9時~17時 |
定休日 |
日・祝日 (※日曜、祝日でも出勤している場合があります。お急ぎの場合は一度ご連絡お願いします。) |
事業内容 | 古物商、建設業法、相続 |
登録番号 | 第23072056号 |
取扱業務/報酬額
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建設業許可関係
- 知事(新規・一般)¥99,000円(税込)~
- 知事(新規・特定) ¥99,000円(税込)~
- 大臣(新規・特定)¥135,000円(税込)~
- 知事(更新・一般)¥45,000円(税込)~
- 大臣(更新・特定)¥85,000円(税込)~
- 業種追加¥55,000円
- 経営状況分析申請 ¥22,000円
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入札参加資格申請関係
- 建設工事¥33,000円
- 物品・役務¥33,000円
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農地法関係
- 第3条許可申請¥30,000円
- 第4条許可申請¥50,000円
- 第5条許可申請¥80,000円
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相続関係
- 相続人調査¥30,000円~
- 相続財産調査¥30,000円~
- 遺産分割協議書作成¥50,000円~
- 遺言書の起案及び作成指導¥50,000円~
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古物商関係
- 古物商許可申請(個人)¥8,800円~
- 古物商許可申請(法人)¥13,200円~
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契約書作成
- 不動産賃貸借契約書など¥20,000円~
※内容、枚数などによる
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消防計画作成
- 小・中規模施設¥33,000円
- 大規模施設¥100,000円
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その他
- 立会い・同行¥5,000円
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相談料
- 依頼(受任)に至った場合無料
- 相談のみ¥3,000円
※電話でのご相談は受付けておりません。
上記の金額は報酬額(税抜き)のみです。申請にあたり、行政機関へ納付する手数料等は別途加算されます。
上記以外の業務についてはお問い合わせください。
また、個別の内容(条件、事情など)により増額または減額となる場合があるほか、別途費用が発生する場合があります。
上記の金額は、当事務所で全ての作業を行った場合の報酬額です。費用でお悩みの方は是非ご連絡ください。お安くする方法があります。
古物商許可申請
〔全国対応〕
シンプルプラン 8,800円(税込)からご用意しております。
お客様に合ったプランで、
必要な部分のみご依頼ください。
古物商許可申請書作成
8,800円~(税込)
全国の古物商許可申請手続きは
行政書士事務所みらい
にお任せください!
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古物商とは
古物商というのは「中古品を売買したり交換等を行い業を行っている者」を意味します。たまに、資格名として扱う方がおりますが、実際はそういった取引を行う方を指します。
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無許可だと?
無許可営業で取り締まられると、〔「3年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」、もしくは両方を科せられる」〕可能性があります。 もちろん、名義借りも禁止されています。
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当事務所では
古物商の許可申請書に限ったことではありませんが、申請書類をゼロから完成までの全てを依頼されますと高額になります。全部はご自身でできないとしても、一部はやれるとか揃えられるということは多々あると思います。お客様が少しでも安価に許可を得られますよう、作業ごとにプラン化し、報酬額をご提示させていただいております。
プラン一覧
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シンプルプラン
申請書部分の作成のみ
※添付書類収集と警察署への申請書提出・許可証受領は含まれていません。
※申請書作成に必要なお客様の情報提供はお願いします。
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サポートプラン
シンプルプランの作業+添付書類収集
※警察署への申請書提出・許可証受領は含まれていません。
※申請書作成に必要なお客様の情報提供はお願いします。
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フルサポートプラン
すべての作業をご依頼するプランです。
サポートプラン+警察署への申請書提出・許可証受領まで。
※申請書作成に必要なお客様の情報提供はお願いします。
新規建設業許可
申請手続
新規建設業許可申請手続き
99,000円~(税込)
新規建設業許可申請手続きは
行政書士事務所みらい
にお任せください!
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建設業許可申請手続き必要?
建設工事を行うには、その工事が公共工事か民間工事かを問わず、建設業法第3条の規定に基づき許可を受ける必要があります。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合は、建設業許可を受ける必要はありません。
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軽微な工事とは、
建築工事の場合 請負代金額1,500万円未満で
主要構造部が木造であり、住宅または共同住宅であること
併用住宅の場合は、延べ面積が2分の1以上居住の用に供するもの。 -
許可区分
二以上の都道府県に営業所を設ける場合・・国土交通大臣許可
一つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合・・都道府県知事許可 -
一般と特定の区分
発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円
(建築工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結する場合・・・
特定建設業の許可
29業種とは?
土木工事業 、 ガラス工事業、建築工事業 、塗装工事業、 大工工事業 、防水工事業、左官工事業 、 内装仕上工事業、 とび・土工工事業、機械器具設置工事業、石工事業 、熱絶縁工事業、屋根工事業、電気通信工事業、電気工事業、造園工事業、管工事業、さく井工事業、タイル・れんが・ブロッ ク工事業、建具工事業、鋼構造物工事業、水道施設工事業、鉄筋工事業、消防施設工事業、舗装工事業、清掃施設工事業、しゅんせつ工事業、解体工事業、板金工事業
【 行政書士事務所 みらい 】山形市七日町1丁目2-36 cross七日町216